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岡山地方裁判所 昭和54年(ワ)676号 判決

原告 三吉信子

右訴訟代理人弁護士 井上健三

被告 国

右代表者法務大臣 奥野誠亮

右指定代理人 笹村将文

〈ほか七名〉

被告 山内逸郎

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

理由

第一当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは各自原告に対し、金一三〇〇万円及び内金一二〇〇万円に対して昭和四〇年三月二九日から、内金一〇〇万円に対して昭和五四年一二月七日から、各支払い済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  主文同旨の判決

2  敗訴の場合、仮執行免脱の宣言

第二当事者の主張

一  請求原因

1  訴外三吉員知の死亡

訴外三吉員知(昭和二九年二月一四日生、以下、員知という)は、リューマチ性心臓内膜炎のため、国立岡山病院において被告山内逸郎(以下、被告医師という)の診療を受けたが、昭和四〇年三月二九日午前六時四〇分、右疾患によって死亡した。

原告は員知の実母であり、三分の二の持分をもって同人を相続した。

2  診療の経過

(一) 員知は、昭和四〇年一月下旬頃、近所の田辺医院で風邪と診断され、一進一退の状態で通学を続けていたが、同年三月二一日深夜急に発熱し、翌朝同医院に赴いたところ、田辺医師は心臓内膜炎の疑いがあるとして、直ちに国立岡山病院で受診するように指示し、被告医師宛の紹介状を原告に渡した。

(二) 翌二二日、原告は員知を同病院に同伴したところ、被告医師は不在で、女医の診察を受け、その結果、入院の必要があるが、病室があいていないため、自宅で引続き田辺医師の診療を受けつつ待機するように指示された。その後、同医師が直接国立岡山病院に交渉した結果、員知は同月二六日、同病院に入院することができた。

(三) 員知は、右入院当日被告医師の診察を受けたが、同医師は、心臓が腫れているので少くとも六か月ないし一年の入院の必要がある旨を、付添っていた原告に伝えた。その後は回診のみであったが、同月二八日午後一二時頃被告医師の診察があり、その際原告は、当夜は同医師が当直である旨を聞き知った。

(四) ところが、翌三月二九日午前一時頃から、員知の症状が急変し、同人は苦しみながら、「お医者さんを呼んでくれ。」「母さん助けてくれ。」と訴えるので、原告は再三看護婦を呼び、直ちに被告医師に来て貰うよう懇願したが、看護婦は、「朝八時まで起こすなと指示されているので辛抱してほしい。」と言うばかりで、右に応じなかった。

(五) 同日午前六時三〇分頃、員知は仮死状態に陥り、原告が看護婦に対し、これでも被告医師に連絡してくれないのかと迫ったところ、漸く被告医師に連絡して応急の手当を施したが、時すでに遅く、六時四〇分、員知は死亡するに至った。

3  被告医師の責任

(一) 上記のように、被告医師は員知の主治医であり、かつ、その死亡前夜の当直医でもあった者である。同医師は、開業医である田辺医師から、より十全な治療が期待できるとの判断のもとに員知を紹介され、これを受け入れたものであるから、十分に慎重な診療をなすべき注意義務があった。また、当時の当直医として、員知の病状の急変に備えて、いつでもこれに対処し得るよう準備すべき注意義務があった。これらの義務を怠り、自己の睡眠確保のため、看護婦に対し、朝八時まで起さないよう指示したことは、被告医師の重大な過失である。そして、員知は右過失により、適切な診療を受け得ないまま五時間余も放置されたうえ死の転帰をとったのであるから、被告医師は右の結果につき、不法行為責任を免れない。

(二) また、員知と被告医師との間には、受診開始時において診療契約が成立したところ、被告医師は上述のとおり、債務の本旨に従った診療をなさず、そのため員知は死亡するに至ったのであるから、被告医師には債務不履行の責任がある。

4  被告国の責任

(一) 被告医師の勤務する国立岡山病院は、国の管理・監督下にある病院であり、員知は、被告医師の診療業務の過程における過失によって死亡に至ったのであるから、被告国には民法七一五条に基く使用者責任がある。

(二) また、員知と被告国との間には、同病院受診の日である昭和四〇年三月二二日に診療契約が成立したが、本件において被告らが主張するように、員知が当時すでにリューマチ性心臓内膜炎の重篤な症状にあったとすれば、同病院としては同日直ちに同人を緊急入院させるか、または病室の不足のためそれが不可能な場合は他の医療施設に急送する措置をとるべき契約上の義務があったと言うべく、これを怠ったことは、被告の債務不履行にあたる。

なお、被告医師が前記のとおり員知の病床に赴かなかったことと、同人の死亡との間に因果関係がないと仮定しても、本来診療契約上の債務はいわゆる手段債務であって、死に至るに先立ち最善の手段が尽くされたか否かが重要な問題であり、この観点からも、被告は債務不履行の責任を免れない。

5  損害

(一) 員知は死亡当時満一一才であったが、昭和五二年度賃金センサス産業計、企業規模計、学歴計における満一八才の平均賃金は年間一二八万一五〇〇円であるから、生活費をその二分の一と見積って控除し、ホフマン係数二〇・四六一を乗ずると、同人の逸失利益の現価は一三一一万〇三八五円と算出される。

(二) 同人が人生の開花期を目前にして死亡をとげた無念さは何ものにも代え難く、その慰藉料としては、少くとも五〇〇万円が相当である。

(三) 原告は、右(一)(二)の合計額の三分の二にあたる一二〇七万四四四四円の損害賠償債権を相続により取得したが、本訴においては、そのうち一二〇〇万円の請求をする。

(四) 原告は本件訴訟代理人に本訴の提起を委任し、報酬として一〇〇万円の支払を約した。

5  よって、被告らに対し、不法行為または債務不履行による損害の賠償として、各自金一三〇〇万円及び内金一二〇〇万円については員知の死亡日である昭和四〇年三月二九日から、内金一〇〇万円については本件訴状送達の日の翌日である昭和五四年一二月七日からそれぞれ支払済みまで、民法所定年五分の割合による遅延損害金を支払うよう求める。

二  請求原因に対する答弁

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2の(一)(二)の事実は認める。

同2の(三)の事実も認めるが、入院後は回診のみであったとの主張はあたらない。員知は入院時すでに重症のリューマチ性心臓内膜炎と診断され、このことは同人の家族にも繰り返し告げられていたし、同人に対しては、胸部レントゲン・心電図その他必要な諸検査はすべて実施され、必要な治療として抗生物質・ステロイド・強心剤の投与が続けられていたものである。

同2の(四)の事実は知らない。被告医師は、三月二八日午後六時から一二時まで三回にわたり員知を診察し、かなり重篤の状態であると認め、強心剤のほか鎮静剤をも投与した。そして、二九日午前二時頃まで、同人の父親に対し右状態を説明し、その後当直室で仮眠していたものである。右のように、なすべき処置はすべてなされ、仮にその後被告医師が員知の病床に赴いても、それ以上に講ずべき処置はなかった。

なお、看護婦に対し、朝八時まで起さないよう指示した事実はない。

同2の(五)の事実は認めるが、看護婦が被告医師に連絡したのは、原告から迫られて漸くしたのではなく、員知の病状の変化(仮死状態ではない)により、連絡の必要を認めてこれをしたものである。

3  請求原因3(一)の主張は争う。被告医師には何ら治療上の過失はないし、その行為と員知の死亡の結果との間に因果関係もない。

同3(二)の主張も争う。被告医師は国の開設する医療機関の履行補助者に過ぎず、診療契約の当事者たる地位にはない。仮に何らかの契約上の義務があるとしても、同医師にはその不履行の責任はない。

4  同4(一)のうち、国立岡山病院が国の管理監督下にあり、被告医師の診療行為が国の業務にかかるものであることは認めるが、被告国に使用者責任がある旨の主張は争う。

同4(二)のうち、員知と被告国の間で診療契約が成立したことは認めるが、被告国に債務不履行責任があるとの主張は争う。

5  請求原因5の事実はすべて知らない。

三  抗弁

1  原告は、員知の死亡当時すでに、本訴において主張する事実関係を認識し、かつ、被告らの行為・態様が違法であるとの認識を有していた。

2  したがって、仮に被告らに不法行為責任があるとしても、右死亡当日である昭和四〇年三月二九日から三年を経過した同四三年三月二九日頃、原告の損害賠償請求権は時効により消滅した。

また、仮に被告らに債務不履行責任があるとしても、これに基づく損害賠償請求権は、前同日から一〇年を経過した同五〇年三月二九日頃時効により消滅した。

3  被告らは、本件において右時効を援用する。

四  抗弁に対する反論

1  不法行為による損害賠償請求権が時効消滅する要件として、被害者が加害者とその行為の違法性及び行為と結果との相当因果関係の存在を知った時から三年の経過を必要とする。

2  右のうち、加害者を知った時とは、被害者が損害賠償請求の訴を提起し、追行するに足りる客観的事実を認識し、加害者に対する権利行使が可能となった時と解すべきである(最高裁判所昭和四八年一一月一六日判決)が、本件においては、原告が員知の死亡後間もなく、岡山地方法務局人権擁護課に訴えたところ、同課は病院側の処置に過失はないとして、処置猶予の結論をとった経緯がある。

したがって、原告としては当時それ以上の権利行使は不可能であり、後年に至ってはじめてその可能を認識したものである。

3  また、員知死亡当時、原告は被告医師らの対応についてやり場のない憤りを抱いたものの、右は専ら医師としてのモラルに関するものであって、同医師の行為の違法性までを認識していたものではない。

4  因果関係についても、本件のような医療過誤の事件においては、事柄の理解に専門的知識を要するところ、その知識のない原告としては、当時因果関係の認識を持つに至らなかった。

5  原告が上記のような認識を得てから本件出訴まで未だ時効期間を経過していないから、消滅時効は未完成であり、被告らの抗弁は理由がない。

第三証拠《省略》

一  請求原因1、同2(一)、(二)、(三)(被告医師の診療が入院後は回診のみであったとする点を除く。)及び(五)(訴外員知が仮死状態になり、原告が看護婦に被告医師への連絡を迫ったため、漸く連絡がなされたとする点を除く。)の各事実は、いずれも当事者間に争いがない。請求原因2(四)の事実は、《証拠省略》を総合して、これを認めることができる。

二  原告は、員知の死亡は被告医師の過失による不法行為(被告国については使用者責任)または被告らの診療契約上の債務不履行の結果であるとして損害賠償を求め、被告らはいずれもこれらの責任を争い、仮定的に、右責任を生じたとしても損害賠償義務は時効により消滅したと主張するので、右抗弁の性質上、まずその当否について判断を加えることとする。

三  不法行為による損害賠償請求権につき、民法七二四条は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間これを行わないとき時効によって消滅する旨を規定するが、右のうち損害を知るとは、他人の不法行為によって損害を被った事実を知ることにほかならないから、単に結果としての損害の発生のみに止まらず、加害行為が不法であること(違法性)及び加害行為と損害発生との間の因果関係の存在を知ることを要すると解される。なお、不法行為に関する法制が、これと相当因果関係にある損害の救済を目的とすることに鑑みると、前記の因果関係も同様相当因果関係であることを要し、その存在を知ることが消滅時効進行の一要件をなすと解すべきであろう。以上の点に関する原告の一般論(第二の四1)は、そのとおり首肯することができる。

四  そこで、右を前提として本件の事実関係を検討するに、《証拠省略》を総合すると、以下の事実が認められる(一部争いのない事実を含む)。

1  原告は、員知が昭和四〇年三月二八日午後一二時頃、被告医師の診察を受けた後、翌二九日午前一、二時頃から容態が悪化して苦悶し始めたため、当直医である被告医師の来診を求めようとして、当直看護婦に対し、その旨被告医師に取次いでくれるよう度々懇請したが、看護婦は、被告医師から朝まで起さないように言われているとして、これを受容れなかった(なお、被告医師は、二八日午後一二時頃員知を診察の後、原告の夫すなわち員知の父に対し、員知の容態を説明するなどして深更に及んだ末、仮眠に入ったことが窺われる)。

2  同日午前六時三〇分頃、原告は員知の顔色が変ったのを見て看護婦詰所にかけ込み、直ちに被告医師が起されて応急の処置を施したがその効なく員知は約一〇分後に死亡した。

3  原告は、右に至るまでの病院側の対応、特に初診にあたった女医が緊急入院の手配をせずベッドがあくまで待機方を指示したこと、三月二九日に看護婦が原告の度度の懇請にもかかわらず被告医師への連絡をせず、同医師も死亡直前に至るまで来診しなかったこと、これらを含めて、被告医師らが員知の延命に有効な処置を施してくれなかったことに強い不満を抱き、同年四、五月頃、被告医師及び同病院長に対し、母親としての原告の気持が釈然とするような返答を求める旨の手紙を差出した。

4  また、原告は上記の事実について、同年六月頃、岡山地方法務局人権擁護課に対し、医療上の人権侵害があったとして申告し、次いで岡山市医師会にも同様の訴えをし、同年一一月には、岡山市内の地方新聞社に連絡して取材を求め、被告医師らへの不満と批判を述べた(なお、同地方法務局は右申告にかかる事件を処置猶予処分とし、岡山市医師会は、当直医体制の問題として国立病院運営連絡協議会における協議対象とし、新聞社は、「これでよいか医師のモラル、容態急変を放置、“仮眠中”と七時間も」との見出しで当該記事を掲載した。

以上のとおり認められる。

五  上記認定事実によれば、先ず、基本たる事実関係についての原告の認識は、員知の死亡当時から現在に至るまでほとんど変化がなく、《証拠省略》で述べるところと本件における事実主張とはほぼ同一であり、その間、重要な事実が新たに発見されたり解消されたりすることはなかったものと認められる。そして、右事実関係は、前記四3のように要約されるとおりであって、医療にかかわる事柄とは言え、例えば手術上の過誤や病名診断の誤りなどと比較すれば事実自体は単純であって、その把握につき必ずしも高度の専門的知識を要するものではないと考えられる。してみれば、その違法性の認識或いは結果との因果関係の認識も、変動する要因に乏しく、員知死亡当時これらを消極に理解し、現在において積極に理解することの必然性は少ないと言わざるを得ない。変化したものがあるとすれば、その本質は、むしろ原告が損害賠償請求に踏み切ることを決意した点にあると察せられるのである。

六  そこで、前記の要件に立ち入って吟味するに、上記四、五で述べたところを総合すると、原告は被告医師の行動が、主治医かつ当直医としての注意義務を怠ったもので違法と評価され得るとの認識をつとに有していたことが推認される。この点、原告本人は、被告医師に対し医師としてのモラルを追及する意思はあったが、違法であるとの認識まではなかったと述べ、なるほど《証拠省略》にも、医師のモラルなる表現が用いられているけれども、原告は前記のとおり、地方法務局人権擁護課に対し、員知の人権侵害という法律的問題として申立てを行ったものであり、また、新聞記者に対しては、自分は物質的な面で訴えているのではないと述べ、暗に損害賠償請求の方途があるとしてもそれを採らないとの態度を示しているのであるから、被告医師の行動が単に法律以前のモラルの問題として片付けられる性質のものではないとの認識を有していたとみるのが自然であり、右は違法の認識と言うを妨げないと解される。

次に、相当因果関係の存在についても、前述の諸点から、その認識を肯認するのが相当である。被告医師が今少し早く来診し、適切な処置をとっていれば、員知の延命が可能であったかも知れないとの認識・判断は、原告が員知死亡後現在まで一貫して持ち続けてきたものと認められ、その間これを明らかに裏付けるような資料(例えば医学的鑑定等)が提供されたわけでもないから、現在の主張(もとより因果関係の存在を前提とする)は、当時における認識でもあったと推認されるからである。なお、もともと消滅時効開始の要件を論ずるにあたって、科学的・専門的知識に裏付けられた因果関係の確信を要求するのが相当とは解し得ない。

さらに、原告は、加害者を知るとの要件につき詳述し、最高裁判所判決を援用するが、右判決は、加害者を特定し、損害賠償請求をするに必要な事項(その名や住所)が不明であった事案に関するものであって、本件のように、被告医師が当初から特定・認識されている事案とは性質を異にし、適切でない。また、原告は、法務局による処置猶予処分の結果、権利行使を断念せざるを得なかったように主張するが、原告はその後においても、右処分に納得できないとして、前記のように医師会や新聞社に訴える方法をとったことが認められるから、右処分が原告の被告らに対する権利行使を不能ならしめるほどの作用を及ぼしたとは考えられず、右主張は採用できない。

七  以上によれば、原告は員知の死亡の日である昭和四〇年三月二九日において、既に損害及び加害者を知ったものと認められ(《証拠省略》の新聞記事はこれより後であるが、右死亡時の原告の認識が後にそのような形で表われたものと推認される)、したがって、被告医師に対する不法行為に基づく損害賠償請求権は、同日から三年を経過した同四三年三月二九日をもって、時効により消滅したものと判断すべきである。

また、被告国の使用者責任についても、原告は員知死亡の当時、上記の事実のほか、被告医師が被告国と雇用関係にあり、被告国の事業の執行として診療行為にあたっていることを知っていたと推認されるから、前同様、死亡当日から三年の経過により、被告国に対する損害賠償請求権も時効消滅したと言うべきである。

八  最後に、債務不履行を理由とする損害賠償請求について判断するに、員知と被告国との間にいわゆる診療契約が成立したことは当事者間に争いがないが、被告医師は、国が当事者として約した診療給付を実現するための履行補助者たる地位に止まり、独立の契約当事者たる地位にはないと判断される。

しかしながら、この点をしばらく措き、被告医師も診療契約上の債務を負担したと仮定し、かつ、被告両者ともに右債務の不履行があり、それが員知死亡の原因をなしたと仮定しても、右死亡により被告らの債務は履行不能に帰し、原告は直ちに損害賠償請求権を取得してこれを行使し得たものである(これを妨げる法律上の障害については何ら主張・立証がない)から、一〇年を経過した昭和五〇年三月二九日をもって、右請求権は時効により消滅したというべきである。

九  以上の次第で、原告主張の損害賠償請求権は、不法行為債務不履行の何れの構成をとるとしても、そしてその主張のとおり発生したと仮定しても、すべて時効により消滅したと認められるから、右損害賠償請求権の発生自体につき判断するまでもなく、原告の本訴者請求はすべて理由がないことに帰する。よって、これを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 田川雄三 裁判官 岡久幸治 佐藤拓)

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